介護保険適用の住宅改修について

介護保険制度で要支援1・2または要介護1~5と認定された方に対して、現在居住している住宅の改修にかかった費用の一部を支給する制度です。

支給額 : 改修にかかった費用の9割 (1割は自己負担となります)

支給限度額 : 税込20万円 (支給額18万円、自己負担額2万円)

 

平成27年8月1日から、介護保険の費用負担が変わりました。

※一定以上所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が1割から2割になります。
介護保険負担割合証は、市区町村から交付されます。

※一定以上所得の判定基準とは、

介護保険の自己負担が2割となる一定以上所得者については、基本的に第1号被保険者である高齢者本人の合計所得金により判定を行い、世帯の中でも基準以上(160万円以上、年金収入に換算すると280万円以上)の所得を有する方のみ利用者負担を引き上げることとする。

しかしながら、
・ その方の収入が給与収入、事業収入や不動産収入といった年金収入以外の収入を中心とする場合には、実質的な所得が280万円に満たないケースがあること
・ 夫婦世帯の場合には、配偶者の年金が低く、世帯としての負担能力が低いケースがあることから、その世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担に戻すこととする。

2018年8月1日から、介護保険の費用負担が変わりました。

※一定以上所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が1割~3割になります。

65歳以上で1人暮らしをしている方で、年金収入とその他の合計所得額が年間340万円以上ある場合。

ご夫婦の場合は、年金収入とそのほかの合計所得額が年間346万円以上で2割、463万円以上で3割負担となります。


 介護保険が適用できる工事内容

①手すり取付

②段差解消

③滑りの防止、および移動の円滑化のための床材の変更

④引戸等への扉の取り替え

⑤和式から洋式便器への取り替え

⑥その他、1~5の住宅改修の付帯工事

 

自己負担割合は「介護保険負担割合証」で、ご確認下さい。

介護保険負担割合証の期間は、その年の8月から翌年7月末までで、毎年7月に新しい負担割合証が各市町村から送られてきます。