- HOME
- 介護保険適用の住宅改修について
介護保険適用の住宅改修について
介護保険制度で要支援1・2または要介護1~5と認定された方に対して、現在居住している住宅の改修にかかった費用の一部を支給する制度です。
支給額 : 改修にかかった費用の9割から7割 (1割から3割は自己負担となります)
支給限度額 : 税込20万円 (1割負担の場合:支給額18万円、自己負担額2万円)
2018年8月1日から、介護保険の費用負担が変わりました。
※一定以上所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が1割~3割になります。
65歳以上で1人暮らしをしている方で、年金収入とその他の合計所得額が年間340万円以上ある場合。ご夫婦の場合は、年金収入とそのほかの合計所得額が年間346万円以上で2割、463万円以上で3割負担となります。
介護保険が適用できる工事内容
①手すり取付②段差解消
③滑りの防止、および移動の円滑化のための床材の変更④引戸等への扉の取り替え
⑤和式から洋式便器への取り替え⑥その他、1~5の住宅改修の付帯工事
自己負担割合は「介護保険負担割合証」で、ご確認下さい。
介護保険負担割合証の期間は、その年の8月から翌年7月末までで、毎年7月に新しい負担割合証が各市町村から送られてきます。
給付の流れは、まずは、担当のケアマネジャーさんへ住宅改修をする「理由書」を書いてもらう必要があります。
その後、工事の見積りを取り、着工前に市役所へ事前申請の書類を提出し、着工の許可通知が届いたら工事を開始できます。